【大阪府学校給食用物資運営委員会規定】
(名称及び目的)
第1条 この会は、大阪府学校給食用物資運営委員会(以下「委員会」という。)と称し、財団法人大阪府スポーツ・教育振興財団(以下「振興財団」という。)の行う学校給食用物資(以下「物資」という。)供給事業及びその他の事業の円滑な実施に寄与することを目的とする。

(事務局)
第2条 委員会の事務局は、大阪市城東区蒲生2丁目10番28号に所在する振興財団学校給食部内におく。

(委員会の任務)
第3条 委員会は、物資供給に関し、次の事項を協議する。
(1)安全、安心な物資の安定供給に関すること。
(2)物資の品質管理及び規格に関すること。
(3)物資の価格に関すること。
(4)物資の開発、選定に関すること。
(5)物資の情報交換に関すること。
2 委員会は、物資供給以外に学校給食の管理運営、普及充実、食育等学校給食に関する種々の事項について協議する。

(委 員)
第4条 委員会の委員は、次の各号にかかげるもののうちから、所属長の推薦するものをもって充てる。
(1)完全給食実施市町村教育委員会事務局担当職員  各1名
(2)財団法人各市学校給食会(協会)物資担当職員 各1名
(3)完全給食実施府立学校物資担当職員代表 2名以内

(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、補完することができる。 この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の組織)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長をおく。
2 委員長、副委員長はブロック別輪番制により選任する。
なお、ブロック別の委員長、副委員長の選出年度は、別表(※)による
3 委員長は、委員会を統括し会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会 議)
第7条 委員会は、必要に応じて振興財団学校給食部長が招集する。

(小委員会の設置)
第8条 委員会は、小委員会を設けることができる。

(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、振興財団学校給食部長が定める

 付 則
この規定は、昭和49年6月20日から適用する。
この規定は、昭和62年7月3日から適用する。
この規定は、平成6年5月24日から適用する。
この規定は、平成8年4月1日から適用する。
この規定は、平成10年4月1日から適用する。
この規定は、平成12年6月27日から適用する。
この規定は、平成16年11月19日から適用する。
【別 表】
各ブロック別委員長、副委員長の選出年度
地域名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
豊能              
三島                
北河内                
中河内                
南河内                
泉北                
泉南                

【大阪府学校給食用物資運営委員会小委員会運営要領】
1.目 的
大阪府学校給食用物資運営委員会小委員会(以下「小委員会」という。)は、主として大阪府学校給食用物資の品質および開発選定等について、大阪府学校給食用物資  運営委員会(以下「委員会」という。)の適正、円滑な運営に寄与することを目的とする。

2.小委員会の組織
(1)委員の数および構成
委員会の委員長、副委員長および委員会の委員の中から互選により選出された委員をもって構成する。小委員会の構成は次のとおりとする。
    品質小委員会  16名
    開発選定委員会  4名
(2)委員の任期は1年とし、再任を妨げない。委員に欠員ができたときは、補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)議長は委員会の副委員長をもって充てる。
(4)議長は小委員会を統括する。
(5)議長に事故あるときは、小委員会の互選により選出された委員がその職務を代行する。

3.小委員会の任務
小委員会は、次の事項を協議する。
   品質小委員会
  (1)物資の品質審査に関すること。
  (2)その他委員会委員長が必要と認めたこと。
開発選定小委員会
  (1)物資の開発、選定に関すること。
  (2)その他委員会委員長が必要と認めたこと。

   小委員会は、協議の結果について、委員会に報告する。

4.会 議
小委員会は、財団法人大阪府スポーツ・教育振興財団学校給食部長が招集する。

 付 則
この運営要領は、平成6年5月24日から適用する。
この運営要領は、平成8年4月1日から適用する。
この運営要領は、平成10年4月1日から適用する。
この運営要領は、平成16年11月19日から適用する。
この運営要領は、平成18年4月1日から適用する

【情報委員会設置要綱】
(設置目的)
第1条 財団法人大阪府スポーツ・教育振興財団(以下「財団」という。)の学校給食及び食育に関する情報収集・提供の充実等を図るため、情報委員会(以下「委員会」という。 )を設置する。

(委務)
第2条 この委員会は、次の事項を協議する。
1.学校給食に関する情報の収集・提供に関すること。
2.食育に関する情報の収集・提供に関すること。
3.財団のコーディネート機能の発揮に関すること。
4.その他

(組織)
第3条 この委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2.委員会に副委員長を置く。

(会議)
第5条 この委員会は、年間4回程度開催するものとし、委員長が招集する。

(事務局)
第6条 この委員会の事務を行うため、財団学校給食部に事務局を置く。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この委員会の運営に関する事項は、委員長が定める。

付 則
この要綱は、平成18年10月23日から施行する。
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